死亡退職金の課税時期|相続税・贈与税
[死亡退職金の課税時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続税法第3条第1項第2号の規定は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、死亡退職金の課税時期は、死亡退職金の支給が確定した時か、それとも当該死亡退職金の支払いがあった時のいずれですか。
【回答要旨】
死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。
したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。
【関係法令通達】
相続税法第3条第1項第2号
相続税法基本通達3-30
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/09.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 相続放棄と相続税の納税猶予
- 調整水田に対する納税猶予の適用
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 市民菜園として貸し付けている農地
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 代襲相続権の有無(2)
- 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。