死亡退職金の課税時期|相続税・贈与税
[死亡退職金の課税時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続税法第3条第1項第2号の規定は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、死亡退職金の課税時期は、死亡退職金の支給が確定した時か、それとも当該死亡退職金の支払いがあった時のいずれですか。
【回答要旨】
死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。
したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。
【関係法令通達】
相続税法第3条第1項第2号
相続税法基本通達3-30
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/09.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 農業協同組合の受託経営に係る農地
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
- 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
- 死亡退職金の課税時期
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 土地区画整理事業に係る土地
- 相続税法第18条の解釈
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。