最速節税対策

死亡退職金の課税時期|相続税・贈与税

[死亡退職金の課税時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続税法第3条第1項第2号の規定は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、死亡退職金の課税時期は、死亡退職金の支給が確定した時か、それとも当該死亡退職金の支払いがあった時のいずれですか。

【回答要旨】

 死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。
 したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号
 相続税法基本通達3-30

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/09.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
  2. 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
  3. 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
  4. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  5. 生命保険契約について契約者変更があった場合
  6. 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  7. 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
  8. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  9. 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
  10. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  11. 代襲相続権の有無(2)
  12. 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
  13. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  14. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  15. 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
  16. 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
  17. 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
  18. 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
  19. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
  20. 農業生産法人に貸し付けることとなった農地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025