家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人|相続税・贈与税
[家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
民法附則第26条第1項((家附の継子の特則))に規定する家附の継子は、嫡出である子と同一の権利義務を有するとされていますが、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれますか。また、相続税法第18条の規定の適用はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
1 家附の継子は、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれます。
2 家附の継子は、相続に関してのみ嫡出である子と同一の権利義務を有する相続人となるのであり、法的親族関係はあくまで被相続人の姻族であることに変わりないことから、相続税法第18条の規定の適用があります。
(注) 家附の継子とは、その「家」に生まれた子、例えば、女戸主Bが入夫婚姻し女戸主のまま子Dをもうけた後、入夫の死亡又は入夫との離婚により婚姻が解消した後、再度入夫婚姻し入夫Aが戸主となった場合の前入夫Cの子Dをいいます。
【関係法令通達】
民法附則第26条第1項
相続税法第15条第2項、第18条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/01/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 町内会に寄附した相続財産
- 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
- 建物更生共済契約に係る課税関係
- 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 相続税法第18条の解釈
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 夫婦財産契約と贈与税
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 農業の用に供されていた農地
- 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
- 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
- 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
- 土地区画整理事業に係る土地
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。