親族が付き添う場合のその親族の食事代|所得税
[親族が付き添う場合のその親族の食事代]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
親族が付き添う場合、その親族の食事代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
家政婦などの付添人の食事代は、付添いの対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-6)、親族が付き添う場合のその親族の食事代は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/43.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 床面積の判定
- 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
- 債務を承継した場合
- 家族のみが再居住した場合
- 未払の医療費
- 利息や割賦事務手数料等
- 差額ベッド料
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 人間ドックの費用
- オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
- 贈与税の対象とならない弔慰金等
- 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。