親族が付き添う場合のその親族の食事代|所得税
[親族が付き添う場合のその親族の食事代]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
親族が付き添う場合、その親族の食事代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
家政婦などの付添人の食事代は、付添いの対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-6)、親族が付き添う場合のその親族の食事代は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/43.htm
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