詐欺による損失|所得税
[詐欺による損失]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。
【回答要旨】
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。
【関係法令通達】
所得税法第72条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/05.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
- 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- がん保険の健康回復給付金
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 数年間にわたり支払を受ける保険金
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 在宅療養の世話の費用
- 居住の用に供する部分の敷地の面積
- 非業務用資産を業務の用に供した場合
- 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
- 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。