最速節税対策

詐欺による損失|所得税

[詐欺による損失]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。

【関係法令通達】

 所得税法第72条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/05.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
  2. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  3. 災害により引き続き居住できなかった場合
  4. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  5. 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  6. 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
  7. 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
  8. 居住用部分のみを対象とする借入金
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  18. 非業務用資産を業務の用に供した場合
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  20. 医療費助成金を返還した場合

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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