手付流れを受領した場合の仲介手数料|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
売主A(会社員)は、買主Bと土地建物売買契約を締結するとともに手付金を受領していましたが、契約締結後、Bの都合により契約を解除されたためその手付金を取得することとなりました。
この場合、土地建物売買契約のために支払った仲介手数料は、一時所得(手付金)を得るために直接要した費用として、一時所得の金額の計算上控除できますか。
【回答要旨】
照会の仲介手数料は、手付金に係る一時所得の金額の計算上、控除することができます。
民法第557条《手付》の規定により売買契約が解除された場合に、その契約当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除きます。)に係る所得は、一時所得として取り扱われています(所得税基本通達34−1(8))。
また、仲介手数料は、土地建物売買契約の締結に当たって支出されたものですが、手付契約は売買契約に付随して締結される従たる契約とされ、それ単独では成立し得ないものであって、土地建物売買契約の締結は、手付金を得ることとなった原因と認められます。そして、仲介手数料は、その土地建物売買契約の締結に当たって支出されたものですので、手付金に係る一時所得の「収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」であると考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第34条第1項、第2項、所得税基本通達34−1(8)、民法第557条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/24.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 転地療養のための費用
- 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
- 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 介護老人保健施設の施設サービス費
- 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
- 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
- がん保険の保険料
- 財産分与により住宅を取得した場合
- 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 再居住を複数回行った場合
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
- 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
- ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。