所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)|所得税

[確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、引き続き勤務する使用人の全員を企業型年金加入者とし、移行日以後の掛金の拠出を一律に行うこととしました。しかし、移行日前の過去勤務期間に係る退職金資産を一律に資産移換を行うことについて、労使の合意が得られないため、使用人に次のいずれかのコースを選択させることとしますが、この場合、引き続き勤務する使用人の課税関係はどのようになりますか。

(1) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を資産移換するコース

(2) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の50%を資産移換し、残りの50%については一時金として受け取るコース

(3) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を受け取るコース

【回答要旨】

 (1)のコースを選択した使用人については、課税関係が生じません。(2)及び(3)を選択した使用人に対して支払われる一時金は、「給与所得」となります。

 使用人の選択によって打切支給が実施される場合には、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものと認められないため、退職所得として取り扱うことはできません(所得税基本通達30−2(1)注1)。
 したがって、(2)及び(3)を選択した使用人に支払われる一時金は、その金額によらず、「給与所得」となります(所得税法第28条第1項)。なお、(1)のコースの選択者については、本人への資産の移転等が伴いませんから、資産移換時における加入者への課税関係は生じないことになります(所得税法施行令第64条第1項第4号)。

【関係法令通達】

 所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税法施行令第64条第1項第4号、所得税基本通達30−2(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/20.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
  2. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  3. 償却期間経過後における開業費の任意償却
  4. 家事兼用資産に係る特別税額控除について
  5. 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
  6. 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
  7. 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
  8. 肉豚価格差補事業に係る返還金
  9. 空気清浄機の購入費用
  10. 債権譲渡があった場合
  11. 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
  12. 据置期間がある場合の償還期間等
  13. 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
  14. 床面積の判定
  15. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  16. 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
  17. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  18. 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
  19. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  20. 歯列矯正料の収入すべき時期

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動