生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)|所得税

[確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、引き続き勤務する使用人の全員を企業型年金加入者とし、移行日以後の掛金の拠出を一律に行うこととしました。しかし、移行日前の過去勤務期間に係る退職金資産を一律に資産移換を行うことについて、労使の合意が得られないため、使用人に次のいずれかのコースを選択させることとしますが、この場合、引き続き勤務する使用人の課税関係はどのようになりますか。

(1) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を資産移換するコース

(2) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の50%を資産移換し、残りの50%については一時金として受け取るコース

(3) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を受け取るコース

【回答要旨】

 (1)のコースを選択した使用人については、課税関係が生じません。(2)及び(3)を選択した使用人に対して支払われる一時金は、「給与所得」となります。

 使用人の選択によって打切支給が実施される場合には、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものと認められないため、退職所得として取り扱うことはできません(所得税基本通達30−2(1)注1)。
 したがって、(2)及び(3)を選択した使用人に支払われる一時金は、その金額によらず、「給与所得」となります(所得税法第28条第1項)。なお、(1)のコースの選択者については、本人への資産の移転等が伴いませんから、資産移換時における加入者への課税関係は生じないことになります(所得税法施行令第64条第1項第4号)。

【関係法令通達】

 所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税法施行令第64条第1項第4号、所得税基本通達30−2(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/20.htm

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