確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、引き続き勤務する使用人の全員を企業型年金加入者としますが、移行日前の勤続期間に係る使用人の退職金資産については資産移換の方法によることについて労使の合意が得られないため、全使用人を対象に打切支給を実施することになりました。
この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。
【回答要旨】
確定拠出年金制度への移行が、中小企業退職金共済制度と同様の手順(全員打切支給・全員加入)によって行われる場合には、退職所得として取り扱われます。
確定拠出年金制度は外部拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、その拠出された掛金とその運用収益との合計額を基に給付額が決定されるタイプの年金制度です。そのため、これまでの年金給付額を企業が保障するタイプの年金制度とは、全員加入要件がないなど、その要件等がやや異なっています。
所得税基本通達30−2(1)で定める「移行」とは、企業内退職金制度の対象者全員に打切支給を実施して中小企業退職金共済制度などの外部拠出型の退職金制度へ移行する場合をいい、その給与が退職所得とされるためには、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものでなければならないと考えられます(所得税基本通達30−2(1)注1、最高裁昭和58年12月6日判決)。
したがって、確定拠出年金制度への移行に伴って、使用人の選択によって支払われる一時金は退職所得に当たりませんが、確定拠出年金制度への移行が、中小企業退職金共済制度と同様の手順で、全員打切支給・全員加入となるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えありません(所得税法第30条第1項、所得税基本通達30−2(1))。
【関係法令通達】
所得税法第30条第1項、所得税基本通達30−2(1)、最高裁昭和58年12月6日判決、確定拠出年金法第54条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/19.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
- 障害者控除の適用を受けることのできる年分
- 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
- 差額ベッド料
- トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
- 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 家族のみが再居住した場合
- 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 贈与税の対象とならない弔慰金等
- 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
- 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。