役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算|所得税

[生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生存給付金付定期保険契約に基づく生存給付金を受け取った場合、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上「収入を得るために支出した金額」はどのように計算するのでしょうか。

《生存給付金付定期保険の概要》

被保険者・・・・加入時の年齢が6歳から25歳の者
保険期間・・・・15年間
保険金額・・・・300万円から1,000万円まで
生存給付金・・・契約後5年毎に被保険者が生存している場合、生存給付金受取人に対し保険金額の一定率の金額を支払う。

【回答要旨】

 生存給付金を受け取った場合のそれぞれの収入を得るために支出した金額は、その時点での払込保険料の累計額(過去に生存給付金を受け取っている場合には、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上控除した金額を除きます。)とし、その生存給付金がその支出した金額に満たないときは、その給付金相当額をもってその給付金を得るために支出した金額とします。

(注) 生存給付金の受取りの際に、積み立てた社員配当金を一括して受け取ることとしている場合には、その支払を受けた年分の生命保険料控除額の計算に当たって、社員配当金の額をその年中に支払った生命保険料の額から控除します(所得税法第76条第1項第1号イかっこ書)。

【関係法令通達】

 所得税法第34条、第76条第1項、所得税法施行令第183条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/03.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
  2. 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
  3. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
  4. 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
  5. 増改築等の金額の判定
  6. 非業務用資産を業務の用に供した場合
  7. 合計所得金額3,000万円の判定
  8. 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算
  9. 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
  10. 肉豚価格差補事業に係る返還金
  11. 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
  12. 債権譲渡があった場合
  13. 親族に支払う療養上の世話の費用
  14. 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
  15. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  16. シロアリの駆除費用
  17. 財産分与により住宅を取得した場合
  18. 床面積の判定
  19. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  20. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動