青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算|所得税

[生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生存給付金付定期保険契約に基づく生存給付金を受け取った場合、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上「収入を得るために支出した金額」はどのように計算するのでしょうか。

《生存給付金付定期保険の概要》

被保険者・・・・加入時の年齢が6歳から25歳の者
保険期間・・・・15年間
保険金額・・・・300万円から1,000万円まで
生存給付金・・・契約後5年毎に被保険者が生存している場合、生存給付金受取人に対し保険金額の一定率の金額を支払う。

【回答要旨】

 生存給付金を受け取った場合のそれぞれの収入を得るために支出した金額は、その時点での払込保険料の累計額(過去に生存給付金を受け取っている場合には、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上控除した金額を除きます。)とし、その生存給付金がその支出した金額に満たないときは、その給付金相当額をもってその給付金を得るために支出した金額とします。

(注) 生存給付金の受取りの際に、積み立てた社員配当金を一括して受け取ることとしている場合には、その支払を受けた年分の生命保険料控除額の計算に当たって、社員配当金の額をその年中に支払った生命保険料の額から控除します(所得税法第76条第1項第1号イかっこ書)。

【関係法令通達】

 所得税法第34条、第76条第1項、所得税法施行令第183条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/03.htm

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