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地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い|所得税

[地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市では、条例に基づき、介護保険法の要介護2以上の認定を受けている在宅の第1号被保険者(以下「在宅要介護者」といいます。)を介護している同居家族(以下「家族介護者」といいます。)に対して、「家族介護者支援手当」を支給することとしていますが、所得税法上、どのように取り扱われますか。
 なお、この家族介護者支援手当は、介護保険法上、非課税とされる市町村特別給付には該当しません。

[制度の概要]

  1. (1) 支給要件
     在宅要介護者が、6か月以上介護保険を利用していないこと
  2. (2) 支給額
     介護保険給付の受給者1人当たりのA市負担額をベースに算出され、在宅要介護者1名につき月額5,000円から10,000円
  3. (3) 支給期間
     決定された支給開始月から、受給資格が消滅した日の属する月まで支給する

【回答要旨】

 家族介護者支援手当については、非課税所得として取り扱って差し支えありません。

 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額が受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとして取り扱っています(所得税基本通達9−23)。
 要介護の状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、相当期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態をいうものとされており(介護保険法第7条第1項)、家族介護者支援手当は、このような障害を有する者の家族に対して行われる金銭給付と考えられます。
 家族介護者支援手当には見舞金的性格が認められ、また、家族介護者支援手当は、介護保険給付の受給者1人当たりのA市負担額をベースに算出されていますので、A市と家族介護者との関係において不相当に高額なものでなく、社会通念上相当と考えられます。
 これらのことからすれば、家族介護者支援手当については非課税所得として取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達9-23

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/10.htm

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