役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い|所得税

[地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市では、条例に基づき、介護保険法の要介護2以上の認定を受けている在宅の第1号被保険者(以下「在宅要介護者」といいます。)を介護している同居家族(以下「家族介護者」といいます。)に対して、「家族介護者支援手当」を支給することとしていますが、所得税法上、どのように取り扱われますか。
 なお、この家族介護者支援手当は、介護保険法上、非課税とされる市町村特別給付には該当しません。

[制度の概要]

  1. (1) 支給要件
     在宅要介護者が、6か月以上介護保険を利用していないこと
  2. (2) 支給額
     介護保険給付の受給者1人当たりのA市負担額をベースに算出され、在宅要介護者1名につき月額5,000円から10,000円
  3. (3) 支給期間
     決定された支給開始月から、受給資格が消滅した日の属する月まで支給する

【回答要旨】

 家族介護者支援手当については、非課税所得として取り扱って差し支えありません。

 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額が受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとして取り扱っています(所得税基本通達9−23)。
 要介護の状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、相当期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態をいうものとされており(介護保険法第7条第1項)、家族介護者支援手当は、このような障害を有する者の家族に対して行われる金銭給付と考えられます。
 家族介護者支援手当には見舞金的性格が認められ、また、家族介護者支援手当は、介護保険給付の受給者1人当たりのA市負担額をベースに算出されていますので、A市と家族介護者との関係において不相当に高額なものでなく、社会通念上相当と考えられます。
 これらのことからすれば、家族介護者支援手当については非課税所得として取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達9-23

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/10.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. がん保険の健康回復給付金
  2. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
  3. 病院に支払うクリーニング代
  4. 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
  5. 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
  6. 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
  7. 利息や割賦事務手数料等
  8. 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
  9. 父親が所有する家屋について増改築をした場合
  10. 在宅療養の世話の費用
  11. 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
  12. 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
  13. かぜ薬の購入費用
  14. 自家用車で通院する場合のガソリン代等
  15. 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
  16. 相続により取得した住宅に係る借入金
  17. 店舗併用住宅を新築した場合
  18. バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
  19. 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
  20. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動