請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
仕入税額控除の要件である「帳簿及び請求書等の保存」を満たすためには、請求書等に記載されている取引の内容(例えば、鮮魚店の仕入れであれば、あじ ○匹 ××円、さんま ○匹 ××円、…………)をそのまま帳簿に記載しなければならないのでしょうか。
【回答要旨】
1 課税仕入れについて、保存すべきこととなる帳簿への記載は、請求書等に記載されている資産又は役務の内容(例えば、鮮魚店の課税仕入れであれば、あじ○匹、いわし○匹等)をそのまま記載することを求めているものとは考えていません。
2 したがって、商品の一般的な総称(注)でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく帳簿に基づいて仕入控除税額を計算できる程度の記載で差し支えありません。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があります。
(注) 「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、第8項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
- 社宅に係る仕入税額控除
- 販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費
- 事業の区分の方法
- 生命保険料の引去手数料
- 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
- 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 自己株式の取扱い
- 金投資口座の内外判定
- 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
- 課税売上高の範囲
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- 債券・株式の課税仕入区分
- 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。