最速節税対策

請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係|消費税

[請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 仕入税額控除の要件である「帳簿及び請求書等の保存」を満たすためには、請求書等に記載されている取引の内容(例えば、鮮魚店の仕入れであれば、あじ ○匹 ××円、さんま ○匹 ××円、…………)をそのまま帳簿に記載しなければならないのでしょうか。

【回答要旨】

1 課税仕入れについて、保存すべきこととなる帳簿への記載は、請求書等に記載されている資産又は役務の内容(例えば、鮮魚店の課税仕入れであれば、あじ○匹、いわし○匹等)をそのまま記載することを求めているものとは考えていません。

2 したがって、商品の一般的な総称(注)でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく帳簿に基づいて仕入控除税額を計算できる程度の記載で差し支えありません。
 ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があります。

(注) 「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
 ・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
 ・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、第8項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/01.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 前年度繰越金の取扱い
  2. 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
  3. 物品切手の購入費用
  4. 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
  5. 会社員が行う建物の貸付けの取扱い
  6. 外国の記念金貨の輸入販売
  7. 海外からのソフトウェアの借入れ
  8. 帳簿に記載すべき氏名又は名称
  9. 譲渡担保が実行された場合の課税関係
  10. 試作用、サンプル用資材の税額控除
  11. たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
  12. 経営指導料、フランチャイズ手数料等
  13. 金銭債権の買取り等に対する課税関係
  14. 輸出取引に係る輸出免税の適用者
  15. チップの支払
  16. 産業医の報酬
  17. 損害を被った場合の修理の費用
  18. 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
  19. 単身赴任手当等
  20. 事業者の事業用固定資産の売却

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024