会社が負担する社員の食事代金|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は他の事業者が経営する食堂を社員食堂として利用していますが、ここでの社員の昼食代金については、社員利用券と引換えに通常の代金より100円割り引くこととし、その割引による100円の部分については、社員利用券の利用枚数に基づいて計算した金額を福利厚生費として食堂に支払っています。このような場合、当社が福利厚生費として食堂に対して支払う社員の食事代金は仕入税額控除の対象となりますか。
また、その場合、個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。
【回答要旨】
質問のような場合には、食堂が会社から受け取る100円の部分は食事の提供の対価の一部で、課税の対象となり、会社が社員の食事の100円分を他の事業者(食堂)から仕入れて社員に支給している形態であるということができますから、その部分について会社は課税仕入れを行ったこととなります。
なお、個別対応方式により仕入控除税額を計算するときは、その課税仕入れは原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/10.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
- 薬品の仕入れについての仕入税額控除
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
- 学習塾等の授業料
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- 用途変更の取扱い
- 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
- 土地の賃貸借により行われる採石等
- 中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)
- 営業の譲渡をした場合の対価の額
- 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
- いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
- 譲渡担保が実行された場合の課税関係
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 耕作権の譲渡
- 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
- 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
- 市町村特別給付の取扱い
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。