役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定|消費税

[海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 旅行業者が人材派遣会社から海外旅行の添乗員やツアーコンダクターの派遣を受けた場合、当該人材派遣会社から受ける人材派遣に係る役務の提供は国内取引に該当し、課税仕入れとなるのでしょうか。

【回答要旨】

 人材派遣に係る役務の提供の内外判定は、当該人材派遣に係る派遣社員の行う役務の提供の場所により判定を行うこととなり、照会の場合には、人材派遣会社から派遣される添乗員又はツアーコンダクターの行う役務の提供が国内において行われているかどうかにより判定することとなります。
 この場合、当該添乗サービス等が海外現地のみで行われるものか、出国から帰国まで一貫して行われるものかによってその取扱いが異なることとなります。

(1) 海外現地のみで行われる添乗サービス等である場合
 当該添乗サービス等は、国外において行われる役務の提供であり、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。

(2) 出国から帰国まで一貫して行われる添乗サービス等である場合
 当該添乗サービス等は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供であり、この場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地でその内外判定を行うこととなります(令6六)。
 したがって、人材派遣会社の当該人材派遣に係る事務所等の所在地が国内にある場合には、国内取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりますが、当該事務所等の所在地が国外の場合には、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第6条第2項第6号

注記
 平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/14.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
  2. 公益法人等の申告単位
  3. 建設現場で支出する交際費
  4. 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
  5. 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
  6. 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
  7. 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
  8. 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
  9. 共同施設に係る特別負担金
  10. 共同販売促進費の取扱い
  11. 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
  12. 中間申告における法第42条、第43条の併用
  13. 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
  14. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  15. 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
  16. 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
  17. 人件費に使途が特定されている補助金
  18. 実費弁償金の課税
  19. 商品券の発行に係る売上げの計上時期
  20. 譲渡担保が実行された場合の課税関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:190
昨日:510
ページビュー
今日:951
昨日:2,597

ページの先頭へ移動