譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定|消費税

[海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 旅行業者が人材派遣会社から海外旅行の添乗員やツアーコンダクターの派遣を受けた場合、当該人材派遣会社から受ける人材派遣に係る役務の提供は国内取引に該当し、課税仕入れとなるのでしょうか。

【回答要旨】

 人材派遣に係る役務の提供の内外判定は、当該人材派遣に係る派遣社員の行う役務の提供の場所により判定を行うこととなり、照会の場合には、人材派遣会社から派遣される添乗員又はツアーコンダクターの行う役務の提供が国内において行われているかどうかにより判定することとなります。
 この場合、当該添乗サービス等が海外現地のみで行われるものか、出国から帰国まで一貫して行われるものかによってその取扱いが異なることとなります。

(1) 海外現地のみで行われる添乗サービス等である場合
 当該添乗サービス等は、国外において行われる役務の提供であり、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。

(2) 出国から帰国まで一貫して行われる添乗サービス等である場合
 当該添乗サービス等は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供であり、この場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地でその内外判定を行うこととなります(令6六)。
 したがって、人材派遣会社の当該人材派遣に係る事務所等の所在地が国内にある場合には、国内取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりますが、当該事務所等の所在地が国外の場合には、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第6条第2項第6号

注記
 平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/14.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
  2. 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
  3. 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
  4. 輸出取引に係る輸出免税の適用者
  5. 店舗等併設住宅の貸付け
  6. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
  7. 物品切手の購入費用
  8. 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
  9. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  10. 中間申告額がマイナスとなる場合
  11. 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
  12. 商品を融通し合う場合の課税
  13. 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
  14. 陳列棚の無償取得
  15. 課税売上割合の端数処理
  16. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
  17. 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
  18. 用途変更の取扱い
  19. 会社員が行う建物の貸付けの取扱い
  20. 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動