共同施設に係る特別負担金|消費税
[共同施設に係る特別負担金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
組合は、共同施設(組合会館、体育館等)の建設に際し、組合員から特別負担金を徴しています(共同施設は、組合が所有します。)。
この特別負担金収入は、共同施設の建設に要した借入金の返済に充てるものですが、課税の対象となるのでしょうか。
(注) この共同施設は、組合員以外の者にも利用させる場合がありますが、その場合、組合員と組合員以外の者とで、その利用料に差を設けています。
【回答要旨】
質問の場合には、明白な対価関係があるかどうかの判定が困難であると認められますから、組合が資産の譲渡等に係る対価に該当しないとし、かつ、組合員が課税仕入れに該当しないとしている場合には、その取扱いが認められます(基通5−5−6)。
なお、この場合には、組合は消費税の課税関係を組合員に通知する必要があります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-5-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/25.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
- 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
- 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
- 大学で行う社員研修の授業料
- 事業の区分の方法
- 陳列棚の無償取得
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
- 早期完済割引料
- 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
- 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
- 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用
- チップの支払
- 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- JV工事に係る請求書等
- 外国法人に対する法第12条の2第1項の適用の有無
- 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
- 共同施設に係る特別負担金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。