最速節税対策

共同施設に係る特別負担金|消費税

[共同施設に係る特別負担金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 組合は、共同施設(組合会館、体育館等)の建設に際し、組合員から特別負担金を徴しています(共同施設は、組合が所有します。)。
 この特別負担金収入は、共同施設の建設に要した借入金の返済に充てるものですが、課税の対象となるのでしょうか。

(注) この共同施設は、組合員以外の者にも利用させる場合がありますが、その場合、組合員と組合員以外の者とで、その利用料に差を設けています。

【回答要旨】

 質問の場合には、明白な対価関係があるかどうかの判定が困難であると認められますから、組合が資産の譲渡等に係る対価に該当しないとし、かつ、組合員が課税仕入れに該当しないとしている場合には、その取扱いが認められます(基通5−5−6)。
 なお、この場合には、組合は消費税の課税関係を組合員に通知する必要があります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-5-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/25.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 信託受益権を相続した場合の基準期間の課税売上高の算定
  2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
  3. 産業医の報酬
  4. デパートのテナント
  5. 試作用、サンプル用資材の税額控除
  6. 物品切手の購入費用
  7. 外国から資産を賃借する場合の内外判定
  8. ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
  9. 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
  10. 国外に支払う技術使用料、技術指導料
  11. 課税売上割合の端数処理
  12. 共同保険事務に係る経費の配分
  13. 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
  14. インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
  15. 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
  16. 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
  17. 自己株式の取扱い
  18. 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
  19. バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
  20. 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024