個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社|譲渡所得

[エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定中小会社が発行した株式に関する課税の特例(いわゆる「エンジェル税制」。以下同じ。)は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が一定の要件を満たす株式会社の株式を払込みにより取得した場合において適用されることとなります。
 ところで、会社法施行日前から存続している有限会社は、同法施行日後は同法の規定による「株式会社」として存続するものとされています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条)(以下これにより存続する株式会社を「特例有限会社」といいます。)が、この「特例有限会社」がエンジェル税制の適用対象となる「株式会社」に含まれるのでしょうか。

【回答要旨】

 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第1項及び第3条第2項において規定されている「特例有限会社」は、会社法に規定されている「株式会社」として存続するものとされています。
 したがって、「特例有限会社」は、租税特別措置法第37条の13に規定する「株式会社」に含まれることとなり、その「特例有限会社」が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第7条に規定する特定新規中小企業者に該当するなどの一定の要件を満たす場合は、エンジェル税制の適用対象となる「株式会社」となります。

(理由)

1 会社法の施行に伴い、同法の施行前に存していた有限会社であって同法の施行の際現に存するものは、同法の施行の日以後は、同法の規定による株式会社として存続するものとされています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます。)2)。
 また、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資1口を、それぞれ存続する株式会社の定款、株主、株式及び1株とみなすこととされています(整備法2)。

2 エンジェル税制は、一定の要件を満たす「株式会社」の株式を払込みにより取得した場合にその適用があることとされています(措置法第37条の13)。
 したがって、「特例有限会社」が会社法施行日以後は同法上「株式会社」として整理されていることからすれば、その「特例有限会社」が一定の要件を満たしたものであり、かつ、その「特例有限会社」の株式を払込みにより取得した場合には、エンジェル税制の適用を受けることができることとなります。

〔関係法令通達〕

 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第1項、第2項、第3条第2項
 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条
 租税特別措置法第37条の13、13の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/22/06.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  2. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  3. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  4. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  5. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  6. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  7. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  8. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  9. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
  10. 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
  11. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  12. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  13. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  14. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  15. 借地権の譲渡所得の計算
  16. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  17. 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
  18. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
  19. 機構の有する土地との交換
  20. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:107
昨日:559
ページビュー
今日:581
昨日:3,369

ページの先頭へ移動