利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業|譲渡所得

[建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲建設会社と乙建設会社が共同して、租税特別措置法第34条の2第2項第3号に規定する宅地造成事業を行う場合、同号に規定する5ヘクタールの面積基準は、どのように判定すべきですか。

【回答要旨】

 甲、乙両社が一の建設共同企業体(ジョイント・ベンチャー)として宅地造成事業を行う場合には、次によります。

1 甲、乙両社が資金、人員、機械等を拠出して合同計算により造成事業を施行する場合には、建設共同企業体を一の事業施行者とみて面積基準の判定を行う。

2 甲、乙両社が造成事業を分割して施行し、共通経費は負担するが、損益については、合同計算を行わない場合には、甲、乙それぞれが負担して施行する地域の面積によりそれぞれ面積基準の判定を行う。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第3号
 租税特別措置法関係通達34の2-8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  2. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  3. 転売の目的で交換した場合
  4. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  5. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  6. 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
  7. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  8. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  9. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  10. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  11. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  12. 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
  13. 分譲地の道路用地の取得費等
  14. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  15. 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
  16. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  17. 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
  18. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  19. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  20. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,014
昨日:756
ページビュー
今日:2,622
昨日:1,477

ページの先頭へ移動