甲建設会社と乙建設会社が共同して、租税特別措置法第34条の2第2項第3号に規定する宅地造成事業を行う場合、同号に規定する5ヘクタールの面積基準は、どのように判定すべきですか。
甲、乙両社が一の建設共同企業体(ジョイント・ベンチャー)として宅地造成事業を行う場合には、次によります。
1 甲、乙両社が資金、人員、機械等を拠出して合同計算により造成事業を施行する場合には、建設共同企業体を一の事業施行者とみて面積基準の判定を行う。
2 甲、乙両社が造成事業を分割して施行し、共通経費は負担するが、損益については、合同計算を行わない場合には、甲、乙それぞれが負担して施行する地域の面積によりそれぞれ面積基準の判定を行う。
租税特別措置法第34条の2第2項第3号
租税特別措置法関係通達34の2-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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