建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業|譲渡所得
[建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲建設会社と乙建設会社が共同して、租税特別措置法第34条の2第2項第3号に規定する宅地造成事業を行う場合、同号に規定する5ヘクタールの面積基準は、どのように判定すべきですか。
【回答要旨】
甲、乙両社が一の建設共同企業体(ジョイント・ベンチャー)として宅地造成事業を行う場合には、次によります。
1 甲、乙両社が資金、人員、機械等を拠出して合同計算により造成事業を施行する場合には、建設共同企業体を一の事業施行者とみて面積基準の判定を行う。
2 甲、乙両社が造成事業を分割して施行し、共通経費は負担するが、損益については、合同計算を行わない場合には、甲、乙それぞれが負担して施行する地域の面積によりそれぞれ面積基準の判定を行う。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第3号
租税特別措置法関係通達34の2-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/09.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 借地権の譲渡所得の計算
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。