法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業|譲渡所得

[建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲建設会社と乙建設会社が共同して、租税特別措置法第34条の2第2項第3号に規定する宅地造成事業を行う場合、同号に規定する5ヘクタールの面積基準は、どのように判定すべきですか。

【回答要旨】

 甲、乙両社が一の建設共同企業体(ジョイント・ベンチャー)として宅地造成事業を行う場合には、次によります。

1 甲、乙両社が資金、人員、機械等を拠出して合同計算により造成事業を施行する場合には、建設共同企業体を一の事業施行者とみて面積基準の判定を行う。

2 甲、乙両社が造成事業を分割して施行し、共通経費は負担するが、損益については、合同計算を行わない場合には、甲、乙それぞれが負担して施行する地域の面積によりそれぞれ面積基準の判定を行う。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第3号
 租税特別措置法関係通達34の2-8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  2. 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
  3. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  4. 地区所有の土地の譲渡
  5. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  6. 特別土地保有税と取得費
  7. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  8. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  9. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  10. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  11. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  12. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  13. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  14. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  15. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  16. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
  17. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  18. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  19. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  20. 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動