少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

「買取り等の申出のあった日」の判定|譲渡所得

[「買取り等の申出のあった日」の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の特例は、収用交換等による譲渡が最初に買取り等の申出のあった日から6月以内にされなかった場合には、適用できないこととされています(措法33の4一)が、ここでいう「買取り等の申出のあった日」とは、公共事業の一般的なケースにおいて、具体的にどのような事実があった日がこれに当たるのでしょうか。例えば、用地説明会等において、地権者に対し事業用地として買収したい旨を説明した場合、その説明した日が「買取り等の申出のあった日」となるのでしょうか。

【回答要旨】

1 ダムや空港建設事業などの大規模事業を除き、公共事業の一般的なケースにおいては、その用地買収は、通常、次のような流れで行われています。

 公共事業の一般的なケースにおける用地買収の流れ

2 収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の特例制度において、最初に買取り等の申出のあった日から6月以内に譲渡されなかった場合の適用除外規定が設けられているのは、ごね得を防止し、公共事業の円滑な施行を期する見地によるものとされていますが、「買取り等の申出のあった日」の判定については、法令上特段の基準は設けられていません。

3 したがって、「買取り等の申出」は、純然たる事実行為であることから、その行為がいつ行われたかによって、「買取り等の申出のあった日」がいつになるかを個々に判定していく必要がありますが、公共事業の一般的なケースにおける通常の用地買収においては、個別交渉等の場面で、事業施行者が、買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示してその買取り等の意思表示をしたことが、具体的に「買取り等の申出」を行ったことになり、この事実がいつあったかによって、「買取り等の申出のあった日」を判定することになります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条の4第3項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/49.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  2. 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
  3. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  4. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  5. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  6. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  7. 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
  8. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  9. 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
  10. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  11. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  12. 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
  13. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  14. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
  15. 未許可農地を転売した場合
  16. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  17. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  18. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  19. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  20. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:277
昨日:173
ページビュー
今日:591
昨日:351

ページの先頭へ移動