第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 都市再開発法による第一種市街地再開発事業(組合施行)において、やむを得ない事情のもとに権利変換を希望しない旨の申出をして補償金を取得した者の当該補償金に対する租税特別措置法第33条の4の適用上、同条第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出があった日」とはいつの日をいうのでしょうか。
2 また、上記の補償金で代替資産を取得する場合に、先行取得の取扱いが認められますか。
【回答要旨】
1 権利変換を希望しない旨の申出をすることによる資産の譲渡は、本来、施行者からの買取り等の申出により行われるものではありませんから、当該補償金に対する租税特別措置法第33条の4の適用に当たっては、同条第3項第1号に規定する要件については考慮する必要はありません。
2 租税特別措置法関係通達33-47に掲げる「事業認定又は買取り等の申出等があった日以後に取得したものであるとき」の要件は、個人の有する資産が収用等をされることが明らかとなった場合の基準を定めたものであることから、照会の市街地再開発事業については、市街地再開発組合の設立についての認可の公告があった日以後として取り扱って差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第3号の2、第33条の4第3項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/14.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 非課税承認が取り消された場合
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 共有物の分割
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。