会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係|譲渡所得

[租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、同一年中にA土地とB土地をそれぞれ別々の収用事業のために譲渡しました。これらの土地の譲渡は、いずれも収用等の場合の課税の特例の適用要件を満たしており、また、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用要件も満たしています。
 A土地の譲渡益は6,000万円、B土地の譲渡益は3,000万円である場合に、A土地については租税特別措置法第33条の4を適用し、B土地については租税特別措置法第31条の2を適用することができるのでしょうか。

【回答要旨】

 A土地のみに租税特別措置法第33条の4の規定を適用し、B土地には同規定を適用していない場合は、B土地の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用して差し支えありません。

(理由)
 租税特別措置法第31条の2第4項では、個人がその有する土地等につき、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は優良住宅地等のための譲渡等に該当しないものと規定されており、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けない土地等の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用したとしても特に問題はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第4項、第33条の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/20.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  2. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  3. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  4. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  5. 一組法による代替資産(墓地と墓石)
  6. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  7. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  8. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  9. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  10. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  11. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  12. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  13. 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
  14. 借地権の譲渡所得の計算
  15. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  16. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  17. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  18. 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
  19. 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
  20. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動