最速節税対策

租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係|譲渡所得

[租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、同一年中にA土地とB土地をそれぞれ別々の収用事業のために譲渡しました。これらの土地の譲渡は、いずれも収用等の場合の課税の特例の適用要件を満たしており、また、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用要件も満たしています。
 A土地の譲渡益は6,000万円、B土地の譲渡益は3,000万円である場合に、A土地については租税特別措置法第33条の4を適用し、B土地については租税特別措置法第31条の2を適用することができるのでしょうか。

【回答要旨】

 A土地のみに租税特別措置法第33条の4の規定を適用し、B土地には同規定を適用していない場合は、B土地の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用して差し支えありません。

(理由)
 租税特別措置法第31条の2第4項では、個人がその有する土地等につき、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は優良住宅地等のための譲渡等に該当しないものと規定されており、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けない土地等の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用したとしても特に問題はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第4項、第33条の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/20.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
  2. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  4. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  5. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  6. 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
  7. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  8. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  9. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  10. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  11. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  12. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  13. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  14. 保留地の譲渡(16号)
  15. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  16. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  17. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  18. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  19. 立木補償金でアパートを取得した場合
  20. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024