配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係|譲渡所得

[租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、同一年中にA土地とB土地をそれぞれ別々の収用事業のために譲渡しました。これらの土地の譲渡は、いずれも収用等の場合の課税の特例の適用要件を満たしており、また、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用要件も満たしています。
 A土地の譲渡益は6,000万円、B土地の譲渡益は3,000万円である場合に、A土地については租税特別措置法第33条の4を適用し、B土地については租税特別措置法第31条の2を適用することができるのでしょうか。

【回答要旨】

 A土地のみに租税特別措置法第33条の4の規定を適用し、B土地には同規定を適用していない場合は、B土地の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用して差し支えありません。

(理由)
 租税特別措置法第31条の2第4項では、個人がその有する土地等につき、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は優良住宅地等のための譲渡等に該当しないものと規定されており、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けない土地等の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用したとしても特に問題はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第4項、第33条の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/20.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
  2. 未許可農地を転売した場合
  3. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  4. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  5. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  6. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  7. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  8. 買換資産の取得期間の延長
  9. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  10. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  11. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  12. 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
  13. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  14. 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
  15. 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
  16. 地区所有の土地の譲渡
  17. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  18. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  19. 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
  20. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:555
昨日:655
ページビュー
今日:2,436
昨日:1,994

ページの先頭へ移動