所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
交換により譲渡又は取得した固定資産が、所得税基本通達33-6の6の取扱いにより譲渡がなかったものとされる交換分合により取得したものである場合に、所得税法第58条に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、引き続き有していたものとして判定することになるのでしょうか。
〔参考〕
所得税基本通達58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)では、次のとおり定めています。
(1) 所得税法第60条第1項又は租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産……引き続き所有していたものとして判定する。
(2) 所得税法施行令第168条の規定の適用がある資産……その実際の取得の日を基礎として判定する。
【回答要旨】
所得税基本通達33-6の6の取扱いが、交換分合による土地の譲渡について譲渡がなかったものとみなすこととしていることに鑑み、租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産と同様に、「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定については、引き続き有していたものとして判定します。
【関係法令通達】
所得税法第58条
所得税基本通達58-1の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/10.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。