所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
交換により譲渡又は取得した固定資産が、所得税基本通達33-6の6の取扱いにより譲渡がなかったものとされる交換分合により取得したものである場合に、所得税法第58条に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、引き続き有していたものとして判定することになるのでしょうか。
〔参考〕
所得税基本通達58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)では、次のとおり定めています。
(1) 所得税法第60条第1項又は租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産……引き続き所有していたものとして判定する。
(2) 所得税法施行令第168条の規定の適用がある資産……その実際の取得の日を基礎として判定する。
【回答要旨】
所得税基本通達33-6の6の取扱いが、交換分合による土地の譲渡について譲渡がなかったものとみなすこととしていることに鑑み、租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産と同様に、「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定については、引き続き有していたものとして判定します。
【関係法令通達】
所得税法第58条
所得税基本通達58-1の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/10.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 特殊関係者間の不等価交換
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。