所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
交換により譲渡又は取得した固定資産が、所得税基本通達33-6の6の取扱いにより譲渡がなかったものとされる交換分合により取得したものである場合に、所得税法第58条に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、引き続き有していたものとして判定することになるのでしょうか。
〔参考〕
所得税基本通達58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)では、次のとおり定めています。
(1) 所得税法第60条第1項又は租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産……引き続き所有していたものとして判定する。
(2) 所得税法施行令第168条の規定の適用がある資産……その実際の取得の日を基礎として判定する。
【回答要旨】
所得税基本通達33-6の6の取扱いが、交換分合による土地の譲渡について譲渡がなかったものとみなすこととしていることに鑑み、租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産と同様に、「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定については、引き続き有していたものとして判定します。
【関係法令通達】
所得税法第58条
所得税基本通達58-1の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/10.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
- 転売の目的で交換した場合
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。