建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期|譲渡所得
[建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
マンションの建築完了前に、そのマンションの分譲業者と売買契約を締結し、その契約に基づき建築完了後マンションの引渡しを受けた場合のそのマンションの「取得の日」はいつですか。
【回答要旨】
取得の日は、マンションの建築完了の日以後となります。
(注) 資産の取得の日は、所得税基本通達33-9(資産の取得の日)により判定することとなりますが、次に掲げる場合における売買契約の効力発生の日は、それぞれ次に掲げる日と解するのが相当です。
(1) 売買契約の締結時において、その契約に基づき取得することとなる建物の建築が完了していない場合……その建築が完了した日
(2) 売買契約の締結時において、その契約に基づき取得することとなる建物を譲渡者がまだ取得していない場合……譲渡者がその建物を取得した日
【関係法令通達】
所得税基本通達33-9、36-12
租税特別措置法関係通達36の2−16
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/09.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。