最速節税対策

建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期|譲渡所得

[建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 マンションの建築完了前に、そのマンションの分譲業者と売買契約を締結し、その契約に基づき建築完了後マンションの引渡しを受けた場合のそのマンションの「取得の日」はいつですか。

【回答要旨】

 取得の日は、マンションの建築完了の日以後となります。

(注) 資産の取得の日は、所得税基本通達33-9(資産の取得の日)により判定することとなりますが、次に掲げる場合における売買契約の効力発生の日は、それぞれ次に掲げる日と解するのが相当です。

(1) 売買契約の締結時において、その契約に基づき取得することとなる建物の建築が完了していない場合……その建築が完了した日

(2) 売買契約の締結時において、その契約に基づき取得することとなる建物を譲渡者がまだ取得していない場合……譲渡者がその建物を取得した日

【関係法令通達】

 所得税基本通達33-9、36-12
 租税特別措置法関係通達36の2−16

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
  2. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  3. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  4. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  5. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  6. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  7. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  8. 非課税承認が取り消された場合
  9. 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
  10. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  11. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  12. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  13. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  14. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  15. 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
  16. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  17. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  18. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  19. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  20. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025