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借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期|譲渡所得

[建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 マンションの建築完了前に、そのマンションの分譲業者と売買契約を締結し、その契約に基づき建築完了後マンションの引渡しを受けた場合のそのマンションの「取得の日」はいつですか。

【回答要旨】

 取得の日は、マンションの建築完了の日以後となります。

(注) 資産の取得の日は、所得税基本通達33-9(資産の取得の日)により判定することとなりますが、次に掲げる場合における売買契約の効力発生の日は、それぞれ次に掲げる日と解するのが相当です。

(1) 売買契約の締結時において、その契約に基づき取得することとなる建物の建築が完了していない場合……その建築が完了した日

(2) 売買契約の締結時において、その契約に基づき取得することとなる建物を譲渡者がまだ取得していない場合……譲渡者がその建物を取得した日

【関係法令通達】

 所得税基本通達33-9、36-12
 租税特別措置法関係通達36の2−16

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/09.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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