代物弁済により取得した土地の取得費|譲渡所得
[代物弁済により取得した土地の取得費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
債権400万円の代物弁済として時価100万円相当の土地を取得し、債権400万円全部を消滅させました(債務者に弁済能力がないので、時価100万円相当の土地を取得しただけです。)。
今回、この土地を売却することになりましたが、この土地の取得費は、400万円としてよろしいですか。
【回答要旨】
照会の場合の土地の取得費は、100万円となります。
債権400万円のうち、100万円は代物弁済として土地で回収し、残余300万円は、債権者がその債務を免除したものですから、貸倒損失等として処理すべきものです。
【関係法令通達】
所得税法第38条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 借地権の譲渡所得の計算
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 共有物の分割
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。