代物弁済により取得した土地の取得費|譲渡所得
[代物弁済により取得した土地の取得費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
債権400万円の代物弁済として時価100万円相当の土地を取得し、債権400万円全部を消滅させました(債務者に弁済能力がないので、時価100万円相当の土地を取得しただけです。)。
今回、この土地を売却することになりましたが、この土地の取得費は、400万円としてよろしいですか。
【回答要旨】
照会の場合の土地の取得費は、100万円となります。
債権400万円のうち、100万円は代物弁済として土地で回収し、残余300万円は、債権者がその債務を免除したものですから、貸倒損失等として処理すべきものです。
【関係法令通達】
所得税法第38条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。