飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金|譲渡所得

[資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 甲は、平成○年9月に、高圧架空電線が架設されている土地を乙に譲渡しました。

2 その譲渡の際、その高圧架空電線が売買契約の日から3年以内に撤去された場合には100万円を、5年以内に撤去された場合には50万円を、買主乙が売主甲に支払う旨の念書が取り交わされていました。

3 平成○+3年3月に高圧架空電線が撤去されたので、甲は念書に基づき100万円を受け取りました。
この100万円に対する課税はどうなりますか。
なお、この土地の譲渡所得については、平成○年分として申告済です。

【回答要旨】

 将来の不確実な事実に基因して支払を受ける追加払的な一時金ですから、その一時金は一時所得となり、金銭の支払が具体的に確定した平成○+3年分の一時所得として課税されます。
 なお、実測面積が公簿面積を上回ることが判明したことにより支払を受ける一時金その他の資産の譲渡の対価であることが明らかな一時金は、譲渡所得として土地を譲渡した年分の譲渡所得に加算されます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第34条

注記 
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/05.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  2. 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
  3. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  4. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  5. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  6. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  7. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
  8. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  9. 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
  10. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  11. 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
  12. 特別土地保有税と取得費
  13. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  14. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
  15. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  16. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  17. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  18. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  19. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  20. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:39
昨日:327
ページビュー
今日:127
昨日:665

ページの先頭へ移動