契約期間が3か月を超えるものの判断|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
継続的取引の基本となる契約書に該当する期間的要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」との除外規定が第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の課税物件欄に規定されていますが、この規定は3つの要素から成り立っています。これを裏返せば、継続的取引の基本となる契約書に該当するための期間的要件を導き出すことができます。
(1) 契約期間の定めのないもの
(2) 3か月を超える契約期間の定めのあるもの
(3) 3か月以内の契約期間が定められているが、更新の定めが併せて記載されているもの(当初の契約期間に更新後の期間を加えてもなお3か月以内であるものを除きます(基通別表第一第7号文書の2)。)
以上の3つの形態のいずれかに該当するものが、第7号文書に該当することになります。
なお、この契約期間については、それぞれの文書に記載されている契約期間で判断することになります。例えば、「契約期間は○月○日付の協定書の期間とする。」と記載されていて、引用した協定書の契約期間が、仮に3か月以内であっても、この文書は契約期間の定めのないものとして取り扱われることになります(基通第4条)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第4条、第29条、別表第一第7号文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/02.htm
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