契約期間が3か月を超えるものの判断|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
継続的取引の基本となる契約書に該当する期間的要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」との除外規定が第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の課税物件欄に規定されていますが、この規定は3つの要素から成り立っています。これを裏返せば、継続的取引の基本となる契約書に該当するための期間的要件を導き出すことができます。
(1) 契約期間の定めのないもの
(2) 3か月を超える契約期間の定めのあるもの
(3) 3か月以内の契約期間が定められているが、更新の定めが併せて記載されているもの(当初の契約期間に更新後の期間を加えてもなお3か月以内であるものを除きます(基通別表第一第7号文書の2)。)
以上の3つの形態のいずれかに該当するものが、第7号文書に該当することになります。
なお、この契約期間については、それぞれの文書に記載されている契約期間で判断することになります。例えば、「契約期間は○月○日付の協定書の期間とする。」と記載されていて、引用した協定書の契約期間が、仮に3か月以内であっても、この文書は契約期間の定めのないものとして取り扱われることになります(基通第4条)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第4条、第29条、別表第一第7号文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/02.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 寄託の意義
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 不動産の範囲
- 売掛金を集金した際に作成する預り証
- 営業の譲渡の意義
- ポスレジから打ち出される「仕切り書」
- お買上伝票
- 申込書等に併記された保証契約
- 工事注文請書
- 令第26条第1号に該当する文書の要件
- 「運送」に関する契約であることの要件
- 仮領収書
- 受取書の納税地
- 一の文書の意義
- 印紙税納付計器による納付の特例
- 電子記録債権譲渡担保約定書
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- 覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
- 住宅資金借用証
- 土地交換契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。