譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

合併契約書の範囲|印紙税

[合併契約書の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 第5号文書として掲げられている合併契約書の範囲について説明してください。

【回答要旨】

 合併契約書とは、会社の合併に際し作成される契約書のことをいいますが、第5号文書として課税される合併契約書は、会社法第748条に規定する合併契約(保険業法第159条第1項に規定する合併契約を含みます。)を証する文書に限られ、会社以外の法人が作成する合併契約書は、課税文書に該当しません。
 また、印紙税の課税対象となる合併契約書には「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」を含みますが、合併契約の内容を変更する文書又は欠けていた事項を補充する文書のうち、会社法又は保険業法において合併契約等で定めることとして規定されていない事項、例えば、労働契約の承継に関する事項、就任する役員に関する事項等についてのみ変更する文書又は補充する文書は、「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 「課税物件の定義欄」、印紙税法基本通達別表第一 第5号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/14/01.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 手付金、内入金等の受取書
  2. 債務の保証の意義
  3. 現金販売の場合のレシート及びお買上票
  4. 契約書の意義
  5. 仮請負契約書と本契約書
  6. 注文番号を記載した注文請書の記載金額
  7. 寄託の意義
  8. 森林経営委託契約書
  9. 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
  10. 協定書
  11. 令第26条第1号に該当する文書の要件
  12. 借入金の受取書(2)
  13. 「請負」に関する契約であることの要件
  14. 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(2)
  15. 納付印を押すことができる文書の範囲
  16. 課税対象となる文書の範囲
  17. リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
  18. 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
  19. 受取書の作成者(納税義務者)
  20. 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動