最速節税対策

合併契約書の範囲|印紙税

[合併契約書の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 第5号文書として掲げられている合併契約書の範囲について説明してください。

【回答要旨】

 合併契約書とは、会社の合併に際し作成される契約書のことをいいますが、第5号文書として課税される合併契約書は、会社法第748条に規定する合併契約(保険業法第159条第1項に規定する合併契約を含みます。)を証する文書に限られ、会社以外の法人が作成する合併契約書は、課税文書に該当しません。
 また、印紙税の課税対象となる合併契約書には「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」を含みますが、合併契約の内容を変更する文書又は欠けていた事項を補充する文書のうち、会社法又は保険業法において合併契約等で定めることとして規定されていない事項、例えば、労働契約の承継に関する事項、就任する役員に関する事項等についてのみ変更する文書又は補充する文書は、「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 「課税物件の定義欄」、印紙税法基本通達別表第一 第5号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/14/01.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 契約金額が明らかである請負契約書
  2. 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
  3. 裸用船契約書
  4. 債権譲渡の意義
  5. 外国で作成される契約書
  6. 敷金の預り証
  7. 「売買」に関する契約であることの要件
  8. 「売買に関する業務」に該当する要件
  9. 令第26条第2号に該当する文書の要件
  10. 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
  11. リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
  12. 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
  13. 権利金等の受領文言の記載のある建物賃貸借契約書
  14. 納付印を押すことができる文書の範囲
  15. 配当金領収証
  16. 駐車場使用契約書
  17. 預貯金通帳の意義
  18. 判取帳の範囲
  19. 連帯保証人の記載がある借入申込書
  20. 車両賃貸借契約書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024