役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

書式表示の承認の効力|印紙税

[書式表示の承認の効力]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 書式表示の方法による納付の特例について、毎月継続して作成するものは、各月ごとに承認を受ける必要があるのでしょうか。
 また、毎月継続するとは、どの程度継続する必要があるのでしょうか。

【回答要旨】

 特定の日に作成する文書(法第11条第1項第2号の文書)の承認は、その特定の日に作成するもののみに効果が及ぶのですから、他の日に作成する同一様式の文書についてはさらに承認を受けなければなりませんが、継続的に作成する文書(法第11条第1項第1号の文書)の承認は、一度承認を受けるとその承認が取り消されるまで有効です。
 ここでいう「毎月継続して作成されることとされているもの」とは、通常毎月継続して作成することを予定しているものをいい、1か月以内において継続して作成されることとされているものもこれに含めて取り扱うことにしています。
 また、同一様式の株券を新株用と予備用として使用する場合のように、一定時点に大量に作成されるほか毎月継続しても作成されることとなるものもこれに含まれます。なお、株券は相手方への交付が課税文書の作成となるのですが、新株の発行のように特定の日付で調製されても株主への現実の交付(作成)が区々となるようなものは、株券に記載された特定の日を作成日として取り扱ってもよいことにしています(基通第82条)。

【関係法令通達】

 印紙税法第11条第1項、印紙税法基本通達第81条、第82条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/12.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  2. 敷金の預り証
  3. 課税文書に該当するかどうかの判断
  4. 預貯金通帳に係る一括納付の承認区分
  5. 修理品の承り票、引受票等
  6. 債権譲渡通知書等
  7. 営業に関しない受取書(作成者)
  8. ポスレジから打ち出される「仕切り書」
  9. 受取書の作成の時
  10. 電子記録債権割引利用契約書
  11. 定期用船契約書
  12. 債務承認弁済契約書
  13. 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
  14. 誤って納付した印紙税の還付
  15. 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
  16. 「請負」に関する契約であることの要件
  17. 電子記録債権譲渡担保約定書
  18. 記載金額の計算
  19. 単価決定通知書
  20. 「目的物の種類」を定めるものについて

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動