印紙税の還付請求権の消滅時効|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
印紙税の還付請求はいつまでに行わなければならないのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって消滅します(国税通則法第74条第1項)。
したがって、還付についての確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書その他の物件を全て備えて納税地の所轄税務署長に提出及び提示したときを基準として、5年を経過しているかどうかにより判断することになります。
請求することができる日とは、例えば、印紙納付の方法によるものであれば印紙を貼り付けた日です。
なお、書式表示などの承認により申告納税方式をとることになった場合には、所得税などと同じように更正の請求の方法によることになり、この更正の請求は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年以内に行うことになっています(国税通則法第23条)。
(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するもので、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。
【関係法令通達】
国税通則法第23条、第74条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/06.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 基本契約に基づき作成する加工明細等
- 会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書
- 税理士法人が作成する受取書
- 借入金の受取書(2)
- 車両賃貸借契約書
- 納税地の特定
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- 運送の意義
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 借入金の利率を変更する覚書
- 物品販売の注文請書
- 権利金等の受領文言の記載のある建物賃貸借契約書
- 売上代金とは
- 工事注文書等
- 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
- 寄託契約書と金銭の受取書との判別
- 一般社団法人等が作成する定款
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 預貯金通帳に係る納付の特例
- 債権譲渡通知書等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。