印紙税の還付請求はいつまでに行わなければならないのでしょうか。
印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって消滅します(国税通則法第74条第1項)。
したがって、還付についての確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書その他の物件を全て備えて納税地の所轄税務署長に提出及び提示したときを基準として、5年を経過しているかどうかにより判断することになります。
請求することができる日とは、例えば、印紙納付の方法によるものであれば印紙を貼り付けた日です。
なお、書式表示などの承認により申告納税方式をとることになった場合には、所得税などと同じように更正の請求の方法によることになり、この更正の請求は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年以内に行うことになっています(国税通則法第23条)。
(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するもので、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。
国税通則法第23条、第74条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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