個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)|法人税

[連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社は、連結納税申告を行っている法人です。平成28年3月期の申告に当たり、黒字の連結子法人Sについて、連結法人税の負担額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額が生じます。甲社が連結子法人Sからこの金額を受け取らない場合でも、経済的な利益の供与に該当しないものとして、法人税法第81条の6第2項に規定する寄附金の額に含まれないと解して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりに解して差し支えありません。

(理由)
 平成22年度税制改正において100%グループ内の法人間の寄附金の損金不算入(参考1)及び受贈益の益金不算入(参考2)の取扱いが改正されたことにより、連結法人税の個別帰属額を受け取らないことを経済的な利益の供与とみなす規定が削除されました。このため、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を受け取らない場合に、同額が経済的な利益の供与に該当するものとして、法人税法第81条の6第2項に規定する寄附金の額とされることはありません。
 なお、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を受け取る場合には、その受取額は益金不算入となり、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を支払う場合には、その支払額は損金不算入となります(法法26、38)。

(注)

  • 1 本文における「連結法人税の個別帰属額」とは、連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額をいいます。
  • 2 本文の取扱いは、照会の連結子法人Sが赤字の場合に、連結法人税の減少額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額を連結子法人Sが連結親法人から受け取らない場合であっても同様です。
  • 3 平成22年9月30日以前に終了した連結事業年度については、平成22年度税制改正前の法人税法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定に基づき計算される連結子法人(黒字)が連結親法人に支出すべき金額を連結親法人が受け取らない場合や連結子法人(赤字)が連結親法人から収入すべき金額を連結子法人が受け取らない場合は、その受け取らない金額相当が経済的な利益の供与(寄附金の額)に該当することとなります(旧法法81の6、旧法令155の15)。
  • 4 本文の取り扱いは、連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合に、その各連結子法人に地方法人税の負担額として帰せられる金額として地方法人税法第15条第1項《連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額についても同様です。

(参考1)
 連結法人が各連結事業年度においてその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その支出した連結法人の各連結事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(法法81の6)。

(参考2)
 連結法人が各連結事業年度においてその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、その受贈益の額を受けた連結法人の各連結事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法法25の2)。

【関係法令通達】

 法人税法第25条の2、26条第4項、第5項、38条第3項、第4項、81条の6第2項、81条の18第1項
 平成22年度税制改正前の法人税法第81条の6第2項、81条の18第1項
 平成22年度税制改正前の法人税法施行令第155条の15第2項
 法人税法施行令の一部を改正する政令(22.3.31政令第51号)附則第10条、21条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/36/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  2. 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
  3. ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
  4. ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
  5. 非常用食料品の取扱い
  6. いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
  7. 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
  8. 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
  9. 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
  10. 特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性
  11. 損失負担(支援)割合の合理性
  12. 医療保健業の範囲(健康診断等)
  13. 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
  14. 単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
  15. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
  16. 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
  17. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  18. 地方博覧会における出展参加費用等
  19. 収用等の場合の代替資産の範囲(海外資産)
  20. 自走式クローラダンプの耐用年数

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:114
昨日:346
ページビュー
今日:2,303
昨日:792

ページの先頭へ移動