慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)|法人税

[連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社は、連結納税申告を行っている法人です。平成28年3月期の申告に当たり、黒字の連結子法人Sについて、連結法人税の負担額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額が生じます。甲社が連結子法人Sからこの金額を受け取らない場合でも、経済的な利益の供与に該当しないものとして、法人税法第81条の6第2項に規定する寄附金の額に含まれないと解して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりに解して差し支えありません。

(理由)
 平成22年度税制改正において100%グループ内の法人間の寄附金の損金不算入(参考1)及び受贈益の益金不算入(参考2)の取扱いが改正されたことにより、連結法人税の個別帰属額を受け取らないことを経済的な利益の供与とみなす規定が削除されました。このため、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を受け取らない場合に、同額が経済的な利益の供与に該当するものとして、法人税法第81条の6第2項に規定する寄附金の額とされることはありません。
 なお、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を受け取る場合には、その受取額は益金不算入となり、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を支払う場合には、その支払額は損金不算入となります(法法26、38)。

(注)

  • 1 本文における「連結法人税の個別帰属額」とは、連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額をいいます。
  • 2 本文の取扱いは、照会の連結子法人Sが赤字の場合に、連結法人税の減少額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額を連結子法人Sが連結親法人から受け取らない場合であっても同様です。
  • 3 平成22年9月30日以前に終了した連結事業年度については、平成22年度税制改正前の法人税法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定に基づき計算される連結子法人(黒字)が連結親法人に支出すべき金額を連結親法人が受け取らない場合や連結子法人(赤字)が連結親法人から収入すべき金額を連結子法人が受け取らない場合は、その受け取らない金額相当が経済的な利益の供与(寄附金の額)に該当することとなります(旧法法81の6、旧法令155の15)。
  • 4 本文の取り扱いは、連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合に、その各連結子法人に地方法人税の負担額として帰せられる金額として地方法人税法第15条第1項《連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額についても同様です。

(参考1)
 連結法人が各連結事業年度においてその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その支出した連結法人の各連結事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(法法81の6)。

(参考2)
 連結法人が各連結事業年度においてその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、その受贈益の額を受けた連結法人の各連結事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法法25の2)。

【関係法令通達】

 法人税法第25条の2、26条第4項、第5項、38条第3項、第4項、81条の6第2項、81条の18第1項
 平成22年度税制改正前の法人税法第81条の6第2項、81条の18第1項
 平成22年度税制改正前の法人税法施行令第155条の15第2項
 法人税法施行令の一部を改正する政令(22.3.31政令第51号)附則第10条、21条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/36/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性
  2. 中間納付事業税の還付金
  3. 合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について
  4. 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
  5. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
  6. 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
  7. 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合
  8. いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
  9. 医療保健業の範囲(予防接種)
  10. 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
  11. 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
  12. いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
  13. 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
  14. 米国LLCに係る税務上の取扱い
  15. 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
  16. 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
  17. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  18. 外国の地方公共団体が課す罰金について
  19. 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
  20. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動