青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について|法人税

[完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、100%子会社である甲社に対してファイナンスリース契約に基づき電子部品製造設備の貸付けを行っています。このファイナンスリースは、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引(以下「リース取引」といいます。)に該当しますので、当社及び甲社は当該電子部品製造設備の引渡し時に売買があったものとして処理することになると考えています。
 ところで、甲社は当社の100%子会社ですので甲社との間で譲渡損益調整資産の譲渡を行った場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その譲渡した事業年度の損金の額又は益金の額に算入することになりますが、今回の電子部品製造設備のリース取引についても、その電子部品製造設備が譲渡損益調整資産に該当する場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を損金の額又は益金の額に算入することになると考えて差し支えないでしょうか。

【回答要旨】

 貴見のとおり、取り扱われることとなります。

(理由)

1 法人がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産で一定のもの)を当該法人との間に完全支配関係のある他の内国法人に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額をその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入することにより、その譲渡損益を繰り延べることとなります(法法61の13)。

2 また、内国法人がリース取引を行った場合には、当該リース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し時に当該リース資産の売買があったものとして、賃貸人及び賃借人は各事業年度の所得の金額を計算することとなります(法法64の2)。すなわち、賃貸人においては、その時点で当該リース資産の譲渡をしたものとして譲渡損益を計上することとなります。

3 上記1のとおり、完全支配関係がある法人の間で譲渡損益調整資産の譲渡がされた場合にはその譲渡損益に係る課税を繰り延べることとなりますが、この「譲渡」に関して特段の制限が設けられていませんので、上記2のリース資産の売買があったものとされる場合も、この「譲渡」に該当することとなります。
 したがって、貴社が甲社との間で行った電子部品製造設備のリース取引についても、その電子部品製造設備が譲渡損益調整資産に該当する場合には、その譲渡に係る譲渡損益について繰り延べることとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第61条の13、第64条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/35/01.htm

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